離婚を考えている人、
既に離婚を経験した人、
結婚を後悔している人、
結婚相手選びを間違ってしまった人、、
色々いるでしょうが、既に過ぎ去った過去を悔やんでも仕方ないですよね。
これから再婚を考えている人には、是非婚活を頑張っていただきたいですね。
結婚相談所体験談なんかを読んでみると、
結婚の喜びや、新婚生活の楽しさが伝わってきて、本当に羨ましい気持ちになりますよね。
筆者も自身の新婚生活を思い出しました。
さて、今回はちょっと余談かもしれませんが、
既婚者の場合、婚活を行ってはいけません。ということをお伝えしたいと思います。
すでに離婚を考えている場合であっても、
正式に除籍するまでは、「既婚者」であることに変わりません。
これを独身として偽り、婚活を行ってはいけませんよ。
結婚相談所への登録のみならず、婚活パーティーの類のものも避けた方が無難でしょう。
ともすると訴えられますからね。
恐らくこのブログを読んでいると、「そんなの当然じゃないか!」
とお思いになられるでしょう。
しかし、現実世界には分かっていない人、多いですからね。
皆さんも気をつけてください。
婚活と離婚の関係性
消費者金融の問題が相当離婚に響く???
慰謝料とは、メンタル面の打撃にたいする損害賠償をさす。
「1.離婚原因による離婚原因慰謝料」
「2.離婚することで配偶者としての地位がなくなることに対する慰謝料」
があるそうです。
※慰謝料を認めないものが35%ほどあります。
結局どこからかお金を借りないといけず、そういったセーフティーネットがいないのが現状ではないだろうか?
と考えています。
確かに、「ギャンブル」「パチンコ」でお金を失ってしまった人には
お金を貸さないという話があるのと同様に
不貞行為により、離婚問題が出てきた人同士には、
お金を貸さないという話もでてくるのでは,ないでしょうか。
でも、そうすると、「闇金融」等からの借り入れの問題が
非常に顕在化するのでは??
(だってお金返せないですものね)
消費者金融777を運営している方から
お聞きしたところ、闇金の見分け方があるそうです。
※闇金の見分け方:消費者金融を参考に。
これから、熟年離婚等が増えて、年金離婚も増えると思いますが、
どうなるのでしょうか???
非常に注目すべきポイントですね。
離婚手続きとお金の問題
離婚とカードローンの問題。
さて、、、妻が夫名義で借り入れしたカードローンの返済義務は夫にあるでしょうか??
妻が夫の銀行通帳、銀行印すべてを持って管理しているそうです。
ある日、同居している両親に夫が呼ばれ、両親から「嫁が子供の学費として200万円借りていったがいつなったら返してくれるのか?」と言われたそうです。夫は親から妻がお金を借りていることを聞いてなく、妻に問い詰めると、実は妻が最近始めた『化粧品販売』の資金を夫の両親から子供の学費の為と嘘をついて借りていたそうです。
両親に返済するということで事が終わったと思っていると、妻は夫に内緒で夫名義の銀行口座でカードローンを申し込み、200万を借り入れして両親に返済していたのだそうです。夫の退職金、貯金も使い果たしていたそうで、カードローンに申し込みをしたそうです。
サテ、これは、詐欺にあたるでしょうか??
あるQ&Aサイトには、こういう答えが載っていました。
夫婦であろうともこの件は詐欺罪が成立すると思います。
夫は銀行に対して契約書のサインが本人のものでないと確認させましょう。詐欺の被害届はお金を騙し取られたのは銀行ですので、夫は被害を届け出ることは出来ないと思います。
そして、夫はローンは一度たりとも支払ってはいけません、一度でも払えば契約を妻に委任した事を追認する事になってしまうからです。
不正に行った契約であれば契約書のサインは当然偽物ですし、偽の委任状があっても当然それに本物のサインは無いはずです。
夫婦関係は色々こういうことになると面倒ですね。
カードローンは、事前に確認しないといけないでしょう。
![]()
アコムのカードローン
そういえば、アコムのカードローンがいいそうですよ。宣伝チックで大変申し訳ないですが。